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失業保険を貰いにハローワークの最後の認定日へ!残日数13日が求職活動の回数の分かれ目?

失業保険を貰いにハローワークの最後の認定日へ!残日数13日が求職活動の回数の分かれ目?

こんにちは。シーナと申します。

今回は、失業保険の終わり方、ハローワークの最後の認定日に行った際の体験談を紹介します。

失業保険の最後の認定日の持ち物(必要なもの)、いつもの認定日との違いなど実際に体験してみて感じた注意点なども紹介しています。

また、失業保険の給付日数の残日数により、最後の認定日までに必要な求職活動の回数が異なるようです。

私の体験があなたの参考になれば幸いです。

 

2023年春のとある日、会社を退職した私はハローワークに初めて失業保険の手続きをしに行きました。

それから時は流れ、ついに失業保険の残日数が28日未満になってしまいました。

そうなると次に迎える認定日が最後の認定日となります。

この最終認定日以降は求職活動をしても失業保険は支給されなくなります。

これまでの認定日とは何が違うのか、最後の認定日はどういった流れとなるのか気になりますね。

 

ということで今回は、失業保険の終わり方、ハローワークの最後の認定日に行った際の体験談を紹介します。

失業保険の最後の認定日の持ち物(必要なもの)、いつもの認定日との違いなど実際に体験してみて感じた注意点なども紹介しています。

また、失業保険の給付日数の残日数により、最後の認定日までに必要な求職活動の回数が異なるようです。

失業保険の終わり方が気になるあなたの参考になれば幸いです。

当記事の前提!

都内23区在住の元会社員(40代・独身・単身世帯)が2023年春に自己都合による退職をした後、新しい仕事を探すついでに失業保険の申請をしに都内のとあるハローワークに初めて行った際の状況になります。

あなたの状況(例えば会社都合の退職等)により、必要なことは異なります。

 

また、ハローワーク側の見解や対応はハローワークごとに(もしくは担当者により)異なる可能性があります。

全国のハローワークで、すべての個別の状況に同一の対応がなされる訳ではありません。

(ハローワークの担当者もめちゃくちゃ人数がいます。)

もちろん理想は同一の対応になることですが、現実にはハローワークごと(担当者ごと)の解釈に委ねられている部分が多いですね。

この点はくれぐれも留意してください。

 

当記事の内容と異なったり、疑問に思ったことがあった場合は、必ずあなたが行くことになるハローワークで確認(出来れば複数の担当者に確認)し、その指示に従うようにしてください。

当記事の内容は、こういうケースもあるのだなという参考程度に見てくださいね。

結論:ハローワークの最後の認定日は最後だけがちょっと違う!

最初に結論です。

最後の認定日はこれまでの認定日と大きな違いはありませんでした。

当日の持ち物は一緒ですし、基本的には求職活動実績も認定日の前日までに2回必要です。

違いは最後に次回用の失業認定申告書を渡されないだけでした。

特別な説明もなく、こちらから確認しないとあっさりと終わります。

何か疑問点があれば自分から積極的に質問していきましょう。

それでは以降で具体的に紹介します。

失業保険を貰いにハローワークの最後の認定日に行く前に必要なことは!

失業保険の最後の認定日までにすることは、以下の2点です。

  1. 求職活動を基本2回実施
  2. 失業認定申告書の記入

はい。

最後の認定日もこれまでの認定日と一緒です。

求職活動も前回の認定日当日から最後の認定日の前日までの28日間に基本的には2回実施する必要があります。

ここで鋭いあなたはお気づきかもしれません(^^

基本的にということは例外があるということです。

失業保険の給付日数の残日数により、必要な求職活動の回数が変わることがあるようです。

失業保険の残日数が13日以内(14日未満)の場合、認定日までに必要な求職活動は1回になるらしい

失業保険の残日数が13日以内(14日未満)の場合、求職活動は1回でよいみたいです。

Point

私は残日数が14日以上ありましたから求職活動はこれまで通り2回必要でした。

そのため実体験ではありません。

一番最初に貰う「雇用保険受給資格者のしおり」に以下の通り「認定対象期間の日数が13日以内である場合」は求職活動実績は1回でよい旨の記載があります。

失業保険の残日数が13日以内(14日未満)の場合、認定日までに必要な求職活動は1回になるらしい

※画像は「雇用保険受給資格者のしおり」より引用

基本的には認定対象期間とは認定日当日から次の認定日の前日までの期間のことです。

ただ、ハローワークによっては認定対象期間=給付日数の残日数と考えて(最後の認定日までは通常通り28日間あるが求職活動実績は1回でよいと)対応してくれるところもあるようです。

この時、求職活動自体は前回の認定日当日から最後の認定日の前日までの期間内に実施すれば大丈夫です。

残日数以内に求職活動を実施する必要はありません。

失業保険の残日数が6日以内(7日未満)の場合、認定日までに必要な求職活動は0回になるらしい

また、失業保険の残日数が6日以内(7日未満)である場合は、求職活動は1回もする必要がないようです。

厚生労働省が公開している「失業認定申告書の書き方(PDF)」の記入例に以下の通り記載がありますね。

失業保険の残日数が6日以内(7日未満)の場合、認定日までに必要な求職活動は0回になるらしい

※画像は「失業認定申告書の書き方(PDF)」より引用

 

認定日の前日までに求職活動を行っていない場合は、失業給付金を支給できません。

ただし、残りの給付日数が7日未満の場合は、求職活動がなくても支給ができます。

その場合は、理由の欄に「残日数7日未満のため」と記入してください。

出典:失業認定申告書の書き方

 

また、最後の認定日も28日後ではなく前倒しにできる場合もあるようです。

もしもあなたの残日数が6日以内(7日未満)や13日以内(14日未満)の場合、最後の認定日の前の認定日の際に、最後の認定日を前倒しにできないか相談したり、必要な求職活動回数は何回か確認してみてもよいと思います。

ただ繰り返しとなりますが、ハローワークごとに解釈の違いにより運用が異なる可能性があります。

必ずあなたが認定日に行っているハローワークで確認してくださいね。

失業保険を貰いにハローワークの最後の認定日に行く時の持ち物はいつもと同じ!

ハローワークの最後の認定日に行く時に必要なもの(持ち物)は以下の通りです。

  1. 失業認定申告書
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. マイナンバーカード
  4. 求職活動実績の証跡

以上になります。

はい。

最後の認定日もこれまでの認定日と一緒です。

特別に何か用意する必要はありません。

流れもこれまでと一緒です。

これまでと違うのは一番最後の書類返却時です。

ハローワークの最後の認定日での違いは返却書類!

これまでは書類(雇用保険受給資格者証と失業認定申告書)を提出したら、雇用保険受給資格者証と次回の認定日用の失業認定申告書を受け取っていたと思います。

それが雇用保険受給資格者証のみの返却となります。

雇用保険受給資格者証には「支給終了」のゴム印(ハンコ)が押されていると思います。

担当者から「今回で失業保険の給付は終了です。雇用保険受給資格者証は1年間ぐらい保管しておいてください。お疲れ様でした。」と軽く言われて終わりです。

 

ちなみに失業保険はこれまで同様に1週間以内に指定口座に振り込まれます。

振り込まれる金額は給付日数の残日数次第となりますが、これまでの28日分よりは減りますね。

まあ、金額は雇用保険受給資格者証に記載されていますから、がっかりすることはないと思いますが(^^

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雇用保険受給資格者証の保管期間は1~2年程度!

ちなみに担当者から伝えられる雇用保険受給資格者証の保管期間はハローワークによって異なるようです。

私の場合は1年と言われました2年と言われる場合もあるようです。

何かあると困るのは自分ですから2年間程度は大切に保管しておいた方がよさそうですね。

 

しかし、担当者にもよるのかもしれませんが、終わり方は非常にあっさりしています。

疑問があればこちらから確認していかないと何も教えてはくれません。

今後は(失業保険を貰うためには)ハローワークに行く必要はなくなりますから、何か疑問があればハローワークに居る間に確認しておくことをおすすめします。

もちろん引き続きハローワークを利用して求職活動をしても問題ありません。

参考:ハローワークインターネットサービスは求職活動をしないと使えなくなる!

一番最初にハローワークインターネットサービスで求職登録をしたと思います。

実はこの求職登録には有効期限があり、求職登録日の翌々月の末日までとなっています。

有効期限は失業保険を受給中は自動延長されます(正確には求職活動をしていると1ヶ月期限が延びる)。

 

つまり、今後ハローワークで求職活動をしないまま1,2ヶ月経過するとハローワークインターネットサービスにログインできなくなります。

ログインしようとすると、「求職番号が正しく入力されていません」と表示されるようです。

最後の認定日以降も求人検索を利用したい場合は(マイページに登録した情報等を移行したい場合も)使える内に実施しましょう。

なお、マイページを通じて求人への直接応募(オンライン自主応募)を行った場合も1ヶ月は自動延長されるようです。

 

ちなみに窓口で再登録すれば、また利用できますよ。

詳しくは以下を見てください。

参考リンク:ハローワークインターネットサービス - 求職者マイページでできること(仕事をお探しの方へ)  

終わりに

いかがでしたでしょうか。

最後の認定日が終われば、もう失業保険を貰うために求職活動を行う必要はありませんし、ハローワークに行く必要もありません。

私は今振り返ってみると28日毎にハローワークに行くことは求職活動中のよい気分転換になっていたと思えるようになりました(^^

早いこと仕事を見つけられるように引き続き求職活動をしていきたいと思います。

 

私の体験があなたの参考になれば幸いです。

 

それでは、また。

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