こんにちは。シーナと申します。
今回は、都内のとあるハローワークで確認した結果を踏まえて、失業認定申告書でブログ収入のあった日の書き方を紹介します。
1日4時間未満の作業をした場合の失業保険の減額の計算式も紹介します。
私の体験がブログ運営によりブログ収入(広告収入)があるあなたの参考になれば幸いです。
2023年春のとある日、会社を退職した私はハローワークに初めて失業保険の手続きをしに行きました。
そうすると何やかんや(この辺は別記事に纏めています)あり、初めての認定日を迎えます。
求職実績等を記入した失業認定申告書を基に自分が失業状態にあることをハローワークに認定される大切な日ですね。
この認定がされないと失業保険(正確には基本手当)が振り込まれません。
失業認定申告書は、収入があった日は記入が必要となりますから、ブログ収入(広告収入)のあった日の書き方が気になりますね。
ということで今回は、都内のとあるハローワークで確認した結果を踏まえて、失業認定申告書でブログ収入のあった日の書き方を紹介します。
1日4時間未満の作業をした場合の失業保険の減額の計算式も紹介します。
これからハローワークに失業保険の手続きに初めて行くあなたの参考になれば幸いです。
- 【失業保険】失業認定申告書でブログ収入のあった日の書き方は!【広告収入がある場合】
- 【失業保険】失業認定申告書でブログ収入のあった日の書き方は!【私の場合】
- 参考1:失業保険(基本手当)、1日4時間以上の作業した場合は先送りされる!
- 参考2:失業保険(基本手当)、1日4時間未満の作業した場合の減額の計算式は!
- 終わりに
- 関連記事です。
【失業保険】失業認定申告書でブログ収入のあった日の書き方は!【広告収入がある場合】
もしもあなたが開業届を既に出している場合、失業保険はそもそも受給出来ません。
そのため当記事の内容は参考になりません。
最初に結論です。
あなたが行くことになるハローワークの失業認定をする窓口の担当者に直接確認しましょう。
はい。
身も蓋もないですね(^^
ただ現状はこれが唯一の正解です。
こればかりはハローワークに実際に行く前にあれこれ悩んでも仕方ありません。
ということが実際に体験してみて分かりました。
以下の3点はしっかりと押さえて、ハローワークに確認しましょう。
- 作業した日
- 作業した日の作業時間(4時間未満か以上かがポイント)
- 収入のあった日と金額
作業が4時間以上の場合は「就職又は就労をした日」となり、その日の分の失業保険(正確には基本手当)の支給が先送りされます(その認定日では支給されない)。
4時間未満は「内職又は手伝いをした日」となり、収入金額に応じて失業保険の日額から減額されます(詳しくは後述します)。
私は初めてハローワークに行った(失業認定申告書を渡された)時にその担当者に趣味で運営しているブログでブログ収入(広告収入)があること、収入はいくらぐらいであること、その収入の振り込まれるタイミング(1ヶ月、2ヶ月後)等の仕組みを説明した上で、このような場合はどのように記載すればよいのか事前に確認していました。
そして説明された通りに失業認定申告書を記入した上で実際に認定日当日に提出したところ、内容が正しくなかった(真逆だった)ため、その場で訂正することとなりました。
(訂正するには印鑑(シャチハタ不可)が必要とありますが、二重線とサインのみで大丈夫でした。)
そのため確認は失業認定をする窓口の担当者に直接確認しましょう。
ハローワーク側の見解や対応はハローワークごとに(もしくは担当者により)異なる可能性があります。
全国のハローワークで、すべての個別の状況に同一の対応がなされる訳ではありません。
(ハローワークの担当者もめちゃくちゃ人数がいます。)
もちろん理想は同一の対応になることですが、現実には担当者ごとの解釈に委ねられている部分が多いですね。
この点はくれぐれも留意してください。
当記事の内容と異なったり、疑問に思ったことがあった場合は、必ずあなたが行くことになるハローワークで確認(出来れば複数の担当者に確認)し、その指示に従うようにしてください。
当記事の内容は、こういうケースもあるのだなという参考程度に見てくださいね。
【失業保険】失業認定申告書でブログ収入のあった日の書き方は!【私の場合】
※「失業認定申告書」より引用
さて、それでは都内のとあるハローワークに通う私のケースではどうだったのか紹介します。
最終的な結論は「記入する必要無し」でした。
作業したかどうかも記入する必要はないとのこと。
なるほどですね。
さんざん悩んだり、作業した日をわざわざメモしたあの日々は一体何だったのでしょう(^^
1日当り1,2時間程度の作業量である(+趣味である)ことと、私のブログ収入が些少であることも大いに関係しているとは思います。
趣味であってもブログ収入が離職前の収入や失業保険よりも多ければ結果は違うかもしれません。
なお、ブログ収入であれば全て記入する必要が無い訳ではありません。
企業からお仕事を発注され、その対価として報酬が振り込まれるような企業案件によるブログ記事作成の場合は記入が必要とのことでした。
この場合、金額の多寡は関係ないそうです。
確かにその場合は、その記事作成による作業時間も収入も分かりやすいですね。
ちなみに最初に失業認定を実際に行う窓口以外の担当者に確認した際に受けた説明は全く逆でした。
その内容は以下の通り。
- 収入があった場合は作業の有無に関わらず必ず記入すること
- 収入があった日=銀行口座に振り込まれた日であること
- その際、「何日分の収入か」欄は空欄でよいこと
- 作業時間が4時間未満の日は×、4時間以上は○すること
この時は担当者も自信がなかったらしく、上長に確認してくれた結果なのですけどね。
事前にググった時も上記のようなケースが多かったため、やはりそういうものかと特に疑問には思いませんでした。
ハローワークごとに見解が違う点は事前に調べて知っていたのですが、同じハローワーク内でも見解が全く異なる場合があるとは思いませんでした(^^
しかし結果として上記の内容で失業認定申告書を記入して認定日を迎えたからこそ、そのハローワークでの正しい書き方が分かったのですから結果オーライですね。
もしもこれが逆だったら(記入が必要なのに何も書いていないことになるため)不正受給ということになっていたかもしれません。
確認した担当者の名前も覚えていませんでした(まあこれは履歴を確認して貰えれば分かると思いますけど)し、口頭で聞いたとしか言えませんからね。
なお、失業認定を実際に行う窓口の担当者に確認した結果は、担当者自身がこれこれこういう説明をしている旨を雇用保険受給資格者証の裏面に手書きで記載してくれていました。
証跡は大切です(^^
さて、それでは最後に参考までに1日4時間未満もしくは4時間以上の作業をした場合の失業保険(基本手当)がどのように支給されるのかを紹介します。
アルバイト等をする場合の参考にしてみてください。
参考1:失業保険(基本手当)、1日4時間以上の作業した場合は先送りされる!
※「雇用保険受給資格者のしおり」より引用
まず、1日4時間以上作業した場合は「就職又は就労をした日」となります。
自分の主観(趣味と思っているとか)は関係ありません。
この場合は減額は無く、単に先送り(後ろに回)されるだけですから、あまり心配はありません(認定日に行く回数は増えるかもしれませんが、最後の認定日以降に支給されます)。
そうすると、せっかく作業するのなら4時間以上の方がよいのではないかと思うかもしれません。
ただ、失業保険は退職日の翌日から1年間までが受給可能期間となっています。
あまり先送りすると失業保険の所定給付日数が残っていても支給されなくなります。
また、週20時間以上作業すると「就職」扱いとなり、そもそも失業保険の支給対象外となってしまう場合があります。
(1日3時間の作業でも1週間連続で行えば該当しますから注意してください。)
参考2:失業保険(基本手当)、1日4時間未満の作業した場合の減額の計算式は!
※「雇用保険受給資格者のしおり」より引用
次に4時間未満の作業をした場合は「内職又は手伝いをした日」となります。
いわゆるアルバイト扱いですね(無償のボランティアでも該当しますから、会社間でのものとは限りません)。
この場合は、その日の収入金額に応じて失業保険(正確には基本手当)の日額から減額されたりします。
その減額の計算式は以下の通りです。
A<B あるいは A=B の場合:全額支給
A>B の場合:A-Bの差額が基本手当日額から減額されて支給
B<C の場合:支給なし
A、B、Cはそれぞれ以下の通りです。
A:基本手当日額+C-控除額
B:離職時賃金日額×0.8
C:内職又は手伝いによる1日分の収入額
基本手当日額(の上限と下限)と控除額は毎年8月に変わります。
2022年8月1日現在の控除額は1,310円です(毎年数十円単位で変わるみたいです)。
基本手当日額、離職時賃金日額は人によって異なります。
自分の基本手当日額、離職時賃金日額は、初回説明会の時に渡される雇用保険受給資格者証に記載されますからそれを見るのが確実です。
事前に把握したい場合、離職時賃金日額は離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割れば出せます。
基本手当日額は離職時賃金日額と年齢により異なります。
詳しくは厚生労働省の以下のPDFが分かりやすいです。
参考リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf
※公官庁のサイトはよくリンク切れになるため、リンクが切れていたら「基本手当日額 厚生労働省」等のキーワードで検索してみてください。
大体の目安として、2023年8月1日現在(毎年8月に変わる)の下限は全員2,196円、上限は以下の通りです。
30歳未満:6,945円
30歳以上45歳未満:7,715円
45歳以上60歳未満:8,490円
60歳以上65歳未満:7,294円
ちなみにこの年齢は離職時の年齢です。
ハローワークに求職登録した時の年齢ではありません。
それでは参考までに計算式の例を2つ紹介します。
例として、基本手当日額=5,000円、離職時賃金日額=10,000円とします(金額は適当です)。
ケース1:内職又は手伝いによる1日分の収入額であるC=3,000円であった場合は、AとBは以下になります。
A:6,690円(=5,000+3,000-1,310)
B:8,000円(=10,000×0.8)
A<Bとなりますから全額支給されます。
ケース2:C=5,000円であった場合は、AとBは以下になります。
A:8,690円(=5,000+5,000-1,310)
B:8,000円(=10,000×0.8)
A>Bとなりますから、A-Bの差額(690円)が基本手当日額(5,000円)から減額されます。
この減額された金額(4,310円)が、その「内職又は手伝いをした日」の1日分として支給されます。
実際の振込スケジュール等は以下の記事に纏めています。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
これらの考え方がブログの場合も適用されることもある訳ですが、ブログの場合、ある1日の作業時間における収入を算出することは現実的に不可能ですね。
制度自体がまだブログなどの広告収入を想定していないのだと思います。
そういったこともあり、個別の判断となるのかなと思います。
ということで繰り返しとなりますが、あなたが実際に行くことになるハローワークに確認してくださいね。
私の体験が、これからハローワークに失業保険の手続きに初めて行くあなたの参考になれば幸いです。
それでは、また。
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