こんにちは。シーナと申します。
今回は確定申告における外国税額控除と配当控除の具体的なやり方を簡潔にポイントを絞って紹介します。
具体的に e-Tax 上で(確定申告書等作成コーナー上で)どのように入力するのか、とある男性サラリーマンのSBI証券の特定口座年間取引報告書も公開しつつ、e-Tax の画面の画像を使用しながら入力方法も紹介します。
ポイントさえ分かってしまえば、非常に簡単に完了します。
ただ、確定申告とは別に行う必要がある住民税の手続きは若干手間です(紙とハンコベースのやり取りになります※)。
※令和3年(2021年)分の確定申告からこの手続きは確定申告書だけで完結するようになります。素晴らしい。
とはいえ、大部分の人にはメリットがありますから、元々確定申告をする予定がある場合は、外国税額控除と配当控除をしない理由は特に無いと思います。
さて、2020年に米国ETFや個別の米国株を購入し、ありがたいことに配当金が入りました。
せっかくですから名前だけは知っていた外国税額控除を利用してみようと調べたポイントを忘れないように纏めておくことにしました。
ちなみに調べていく途中で日本株の配当金も同様に控除(配当控除)できると分かりました。
e-Tax で入力する箇所は外国税額控除と同じ場所ですから併せて紹介します。
外国税額控除や配当控除についての仕組みやメリット・デメリットはたくさんの情報があるのですが、具体的なやり方、入力方法はなかなか見つけられませんでした。
同じような部分で情報を探している方も少なくないかなと思い、今回備忘録も兼ねて紹介します。
あなたの参考になれば幸いです。
- はじめに
- 確定申告の外国税額控除と配当控除のポイント!
- 所得税は総合課税、住民税は申告不要が最適解の補足(長いです)
- 確定申告の外国税額控除と配当控除の具体的なやり方!【e-Taxの入力方法】
- ステップ1.配当所得の入力
- ステップ2.外国税額控除の入力
- 住民税の申告不要という手続きが確定申告とは別に必要!
- 令和4年(令和3年分)からは住民税を申告不要とする場合は確定申告書のみで完結!
- マネックス証券は銘柄分析ツールが優秀!
- 終わりに
- 関連記事です。
はじめに
当記事では所得税の税率や外国税額控除、配当控除自体の仕組みなどは説明していません。
また、国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Tax 自体の基本的な入力方法にも触れていません。
予めご了承ください。
様々な媒体(サイトやYouTube等)で詳しく説明されていますので、そちらを参照してください。
当記事は、以下のような方に最適な内容となって(いるとよいなと思って)います。
- 外国税額控除の具体的なやり方、書き方が知りたい
- 確定申告は元々e-Taxを利用している
- 米国ETFや個別の米国株で配当等を受け取っている
- 日本株でも配当等を受け取っている
- 日本株の配当控除も一緒に行いたい
- 特定口座(源泉徴収あり、配当等通算受入)で取引している
- 配当等は株式数比例配分方式で受け取っている
- 株式の譲渡(売却)で譲渡益が発生している(トータルで利益がある)
- 過去も含めて譲渡損益で損失は繰り越していない
- 課税所得(年収ではありません)は900万円以下である
上記のような前提で確定申告での(外国株の配当金のための)外国税額控除と(日本株の配当金のための)配当控除のやり方を紹介します。
具体的には e-Tax の(確定申告書等作成コーナー上の)入力方法ですね。
なお、念のためですが、NISA口座で取引している場合は、外国税額控除と配当控除のいずれも利用出来ません。
外国税額控除と配当控除はどちらも2重課税を解消するための制度であり、NISA口座ではそもそも2重課税は発生しないためです。
確定申告の外国税額控除と配当控除のポイント!
e-Tax を使用した確定申告での外国税額控除や配当控除の具体的なやり方を紹介する前に、先に押さえておきたい結論だけ挙げたいと思います。
私は赤字の部分がなかなか分からず、苦労しました。
- 所得税は総合課税、住民税は申告不要が最適解
この後、少しだけ?補足します。 - 所得税の手続きに必要な書類は特定口座年間取引報告書のみ
支払通知書は念のため保管(保存)だけしておけば大丈夫です。 - 配当等は特定口座年間取引報告書毎に纏めて入力してOK
配当金1件1件の入力は不要です。ただし、複数の証券会社で取引している場合は、証券会社毎の特定口座年間取引報告書毎に入力が必要です。特定口座年間取引報告書毎に課税方法を選択することが出来るとも言えます。 - 「外国税額控除に関する明細書」の「1 外国所得税額の内訳」欄は円貨のみの入力でOK
特定口座年間取引報告書に記載がある円貨のみで大丈夫です。 - e-Tax なら特定口座年間取引報告書の提出は不要
保管は必要です。 - 住民税の申告不要という手続きが確定申告とは別に必要
「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要申出書」という書類の提出が必要です。提出先は税務署ではなく市区町村の窓口になります。 - 住民税の手続きは市区町村によって異なる
ほとんどが指定された所定のフォーマット(A41枚)をダウンロードして、必要事項を記入しハンコを押印して、窓口に提出(郵送可)です。 - 住民税の手続きは4月中には完了しておきたい
住民税の納税通知書が届く日(大体は6月頃)までに手続きが必要です。
もしも e-Tax を利用しておらず、国税庁の確定申告書等作成コーナーだけを利用している場合でも外国税額控除や配当控除の入力方法自体は同じです。
ただ、e-Tax はいろいろと便利(期間内なら再提出も簡単)ですから利用できるようにしておいた方がよいと思います。
ID パスワード方式ならICカードリーダーも不要です。
参考リンク:e-Tax ID パスワード方式取得のため税務署へ!(メッセージボックス閲覧問題も確認しています) - インサイド シーナ
所得税は総合課税、住民税は申告不要が最適解の補足(長いです)
ここは無駄に長いため飛ばしても大丈夫です。
平成29年度税制改正により、平成29年(2017年)4月1日から住民税について所得税とは異なる課税方式を選べるようになりました。
それまでは所得税で配当金の税率を下げるため総合課税を選択すると住民税も総合課税となってしまいました。
そうすると住民税の税率が7.2%に上がってしまうため、損益分岐点がややこしいことになっていました。
現在は前述の通り、異なる課税方式を選択できるようになったため、(外国税額控除の場合ではなく)配当控除をする際は住民税は申告不要の手続きをして、住民税は5%のままにすることが推奨されています。
ここまでが補足の前提です。
課税所得が900万円以下で株の譲渡損益で損失が無い場合は、所得税は総合課税、住民税は申告不要とする組み合わせが最適解になります。
実際には人それぞれベストな選択は異なる訳ですが、扶養とか社会保険料等も含めた総合的な税率的に一番間違いが無い選択になります。
課税所得が900万円以下で株の譲渡損益で損失が無い場合は、所得税は総合課税を選択しておけば間違いありません。
(ちなみに少し前提から外れますが、配偶者や扶養の人の場合は、確定申告をすると配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまう場合があります。そもそも確定申告するかどうかは慎重に判断してください。)
ややこしいのは住民税の方です。
外国税額控除をする際の選択肢として、敢えて申告分離課税(こちらも税率は5%)を選択して手続きする方法があります。
配当控除(外国税額控除ではありません)をする際に住民税を申告不要とすることが推奨されている理由は、そもそも実質的な税率が上がることや住民税における合計所得金額への算入を防ぐ理由もありますし、配当所得が社会保険料の計算に含まれることで、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料(負担割合を含む)などの社会保険料に影響が出る(負担が増える)場合があるためです。
サラリーマンの場合、この点は影響がないため、所得税から控除しきれなかった分の外国税額控除を住民税からも受けるために住民税は(別途手続きをして)申告分離課税で申告した方がよいという情報もありました。
外国税額控除だけを確定申告する場合は、検討の余地があるかもしれません。
配当控除も一緒に行う場合は、この辺はどちらを選択した方がよいのか、人によって変わります(サラリーマンでも課税所得によって変わります)。
申告分離課税も申告不要もどちらも税率は5%で、実質の税率の差が0.5%(外国株式の配当が20万だと1,000円程度の差)になるというだけであり、住民税分の外国税額控除の限度額はそこまで大きくないことが多い※ため、他へ税率への影響がはっきりと分からなければ申告不要を選択する方が間違いがないと私は判断しています。
※外国税額控除の限度額はe-Taxで入力していけば自動的に『外国税額控除に関する明細書』に算出してくれています。
その金額を見てどうするか判断してもよいと思います。
これが10万、20万なら私ももっとしっかりと時間を掛けて調べましたが、数千円ですからね・・・・・・。
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確定申告の外国税額控除と配当控除の具体的なやり方!【e-Taxの入力方法】
それでは前置きが長くなりましたが、具体的な e-Tax の入力方法を紹介します。
まずは証券会社から提供される特定口座年間取引報告書を用意します。
郵送されてくるか、証券会社のサイトからダウンロードするかだと思います。
これが無いと始まりません(逆に言えば、これだけあれば大丈夫です)。
そして外国税額控除と配当控除の入力の流れは、以下の通りです。
- 配当所得の入力
- 外国税額控除の入力
この2ステップしかありません。
なお、繰り返しとなりますが e-Tax で確定申告をしたことがある方を対象としています。
そのため最終的な提出方法などは省略しています。
e-Taxでの確定申告のやり方は以下で紹介しています。
参考リンク:はじめての e-Tax ID パスワード方式による確定申告のやり方を紹介します - インサイド シーナ
それではいきましょう。
ステップ1.配当所得の入力
源泉徴収票を使用した給与所得の入力までは完了している状態とします。
まず、配当所得の「入力する」をクリックします。
「総合課税」を選択し、「「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する」をクリックします。
「書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力」を展開し、特定口座年間取引報告書の右上にある通りに、ラジオボタンやチェックボックスにチェックします。
特定口座年間取引報告書単位で譲渡損益と配当等の両方、もしくはいずれかを確定申告するか選択できます。
今回は譲渡損益はプラスの前提ですから配当のみ確定申告を行います。
さて、この後に具体的な金額の入力になるのですが、やはり具体的な数字が入っていた方が入力する場所も分かりやすいと思います。
そのため、とある男性サラリーマンの以下の特定口座年間取引報告書を例にします。
外国税額控除の入力でも使用します(その場面でも再掲します)。
特定口座年間取引報告書を見ながら、2.「配当等の額及び源泉所得税額等」の入力を行います。
国内株式の配当金と外国株式の配当金の両方を入力します。
数字の入力ミスが無いように慎重に入力してください。
後、入力を忘れがちな赤丸部分もしっかりと入力します。
次に証券会社を入力して、「入力終了(次へ)」をクリックします。
私はとある男性サラリーマンはSBI証券本店ですから以下のように入力します。
SBI証券の場合は、基本的に全員本店だと思いますが、特定口座年間取引報告書の2ページ目の左下に書いてありますのでそこで確認してください。
以下の警告が表示されますが、外国の配当金を入力している場合は必ず表示されます(15.315%には絶対になりませんからね)。
数字の入力自体に間違いが無ければ気にせずに「OK」をクリックします。
以下の画面になりますから「配当控除の入力」をクリックします。
特に入力する箇所はありませんので、「計算」をクリックします。
画面を下にスクロールして、「入力終了(次へ)」をクリックします。
以下の画面に戻り、赤丸部分に金額が入力されていることを確認し、「入力終了(次へ)」をクリックします。
今回は令和元年分も譲渡損失は発生していない前提ですから、以下の画面で「いいえ」を選択し、「入力終了(次へ)」をクリックします。
配当所得の欄に金額が入力されていることを確認します。
以上で日本株の配当控除に必要な入力は完了です。
続いて、米国株のための外国税額控除の入力になります。
画面を下にスクロールして、右下の「入力終了(次へ)」をクリックします。
念のためですが、他に所得の入力が必要な場合は適時入力を済ませてください。
ステップ2.外国税額控除の入力
所得控除の画面になりますが、1ページ目は外国税額控除とは関係ありませんから次の画面から説明します。
寄付金控除がある場合はここで入力してくださいね。
それでは続きです。
配当控除欄に金額が入力されていることを確認しつつ、外国税額控除等欄の「入力する」をクリックします。
特定口座年間取引報告書を見ながら、「外国税額控除の計算がお済でない方」にチェックをして、外国税額控除の入力をします。
ポイントは、纏めて入力と円貨のみで大丈夫という2点ですね。
画面左下の金額入力を忘れないようにしてください。
特定口座年間取引報告書を再掲しますね。
次にあなたの住所が政令指定都市かどうかを選択します。
私はとある男性サラリーマンは東京在住ですので「いいえ」をクリックしました。
今回は初めて外国税額控除を行う前提ですから、そのまま下にスクロールします。
来年からはおそらく入力する方が大部分だと思います。
前年の確定申告書(の外国税額控除に関する明細書)を確認しつつ入力してください。
参考までに政令指定都市の一覧は以下になります。
今回は初めて外国税額控除を行う前提ですから、「4 前3年以内の所得税の控除限度額等」に関しても入力せず、右下の「入力終了(次へ)」をクリックします。
来年からはおそらく入力することになると思います。
外国税額控除の限度額はe-Taxで入力していけば自動的に『外国税額控除に関する明細書』に算出してくれています。
忘れないようにしましょう。
以下の画面に戻ります。
外国税額控除等欄に金額が入力されていることを確認します。
これで外国税額控除の入力は完了です。
後はその他の必要な項目を入力しつつ、確定申告書の作成を進めてください。
最終的に還付金が表示されると思います。
今回の例では30,720円ですね。
昨年までは納税額が表示されていたことを考えると還付されるなんて素晴らしいことですね。
さて、いかがでしたでしょうか。
ポイントさえ分かってしまえば、簡単だったのではないでしょうか。
後は住民税の手続きになります。
こちらも忘れずに行いましょう。
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住民税の申告不要という手続きが確定申告とは別に必要!
===後日追記ここから===
※令和3年(2021年)分の確定申告からこの手続きは確定申告書だけで完結するようになっています。
以下の画面(住民税等入力のところから表示します)で「はい」を選択するだけになっています。
素晴らしい!
※ただし、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できるのは令和5年(2023年)分までです。
利用出来なくなる前にしっかり利用しておきましょう。
===後日追記ここまで===
住民税についてはお住いの市区町村毎に手続き方法が異なります。
詳しい説明が書いてある府中市のものを一度見てみてもよいと思います。
参考リンク:所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について:東京都府中市ホームページ
あなたが実際に手続きで利用するものは、「住民税 申告不要 ○○」(○○は市区町村名)と入力して検索して探してください。
提出する書類は「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要申出書」です。
無駄に長い!
フォーマットや記入例と共に市区町村のサイトで公開されていると思います。
探す際は更新日時が最新のものを見つけてくださいね。
結構、前年度とか過去のものが検索上位に来ることがあります。
なお、手続き自体はほとんどの市区町村で以下のステップになると思います。
- 指定された所定のフォーマット(A41枚)をダウンロード
- 公開されている記入例を見つつ必要事項を入力
- 印刷
- 申告不要もしくは申告分離課税に○を付ける
- ハンコを押印
- 窓口に提出(郵送可)
脱ハンコとは(°Д°)!
失礼しました。
なお、特定口座年間取引報告書(コピー可)も一緒に提出することになると思います。
繰り返しとなりますが、この手続きを忘れると税率的に損してしまいます。
必ず住民税の納税通知書が届く日(大体は6月頃)までに行いましょう。
余裕を持って4月中までには済ませてしまいたいですね。
令和4年(令和3年分)からは住民税を申告不要とする場合は確定申告書のみで完結!
ちょっとややこしいかもしれないのですが、令和3年(2021年)分の確定申告の時に私は絶対に忘れそうなので記載させてください。
令和2年分(2020年分)の確定申告時の話ではありませんからご注意ください。
なんと2021年分の確定申告から住民税を申告不要とする場合は、確定申告だけで完結するようになるようです。
要するに、わざわざ市区町村の窓口に別途申告不要の手続きをしなくても済むようになる(らしい)ということです。
素晴らしい。
参考リンク:令和3年度与党税制改正大綱について(会長コメント) | お知らせ | 日本税理士会連合会
以下、上記より引用しておきます。
個人住民税における上場株式等の配当所得等に係る申告手続の簡素化として、令和3年分の確定申告から、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項を追加することとされました。納税者利便に適った見直しであると考えております。
出典:令和3年度与党税制改正大綱について(会長コメント)
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と心配になってしまうぐらい充実したツールです。
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当ブログに記載した内容は、あくまで私シーナの個人的な見解です。掲載している情報については、細心の注意を払って正確なものを掲載するように心掛けていますが、これらの情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当ブログの情報を利用されたことで直接・間接的に生じた如何なる損害に関し一切責任を負うものではありません。くれぐれも自己責任でお願いいたします。最終的には最寄りの税務署(税務相談窓口)まで確認してください。
終わりに
あなたの参考になれば幸いです。
それでは、また。
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